OB会

規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は成蹊ラガークラブ(英文名:Seikei Rugger Club、略称SRC)と称する。

第2条(構成)

本会は、学校法人成蹊学園に縁故あるラグビー愛好者をもって構成する。

第3条(所在地)

本会の主たる事務所を東京都武蔵野市吉祥寺北町三丁目3番1号 成蹊学園内に置く。必要に応じ支部を地方に置くことができる。

第4条(目的)

本会は、次の各号を目的とする。

⑴ 会員相互の親睦及び成蹊ラグビーファミリーとしてのネットワークの維持・発展

⑵ 成蹊学園の全てのラグビー部(小学校・中学校・高等学校・大学)の強化発展の支援

⑶ 一般社団法人オール成蹊ラグビークラブ(以下「法人」という)との連携を通じた、成蹊ラグビー部の持続的な強化及びラグビー競技の普及・発展への貢献。なお、法人は収益事業と非収益事業を区分して運営する非営利型法人であり、本会はその母体として法人の適正な運営を支援する。

第5条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

⑴ 法人への社員候補者の推薦(第27条に定める手続による)

⑵ 会費収入及び寄付金の全部又は一部の法人への寄付、並びに寄付金の募集・管理に関する法人との連携(第26条に定める手続による)

⑶ 会報、会員名簿、SNS等による情報発信

⑷ 年次総会その他の親睦行事の企画・運営

⑸ 成蹊ラグビー部の活動に関する法人への助言・提言(法人が締結するコーチ・トレーナー等との業務委託契約に関する助言を含む。)

⑹ 法人の非営利型法人としての適格性維持に関する確認(第28条に定める手続による)

⑺ その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第6条(会員の種類及び資格)

1 本会の会員は、正会員、準会員及び名誉会員をもって組織する。

2 正会員は、下記の者のうち本規約を承認の上本会の趣旨に賛同した者とする。

⑴ 成蹊学園(小学校・中学校・高等学校・大学・旧制高校)のラグビー部活動に参加したことがある者

⑵ 成蹊学園の出身者であって、ラグビー選手の経験がある者

⑶ 成蹊学園の出身者であって、2名以上の正会員の推薦があり、理事会で承認した者

⑷ 前各号に準ずる者であって、理事会が特に認めた者

3 準会員は、成蹊学園(小学校・中学校・高等学校・大学)に在学し、ラグビー部に在籍する者とする。準会員は、評議員会及び理事会における議決権を有しないが、年次総会に出席し、意見を述べることができる。

4 名誉会員は次の者とする。

⑴ 成蹊学園(小学校・中学校・高等学校・大学)のラグビー部長、監督の職にある者

⑵ 成蹊学園ラグビー部に特に貢献のあった者で、理事会が推薦した者

⑶ 正会員以外で現役顧問の任にある者

5 前各項の規定にかかわらず、反社会的勢力に該当し、又はこれと密接な関係を有する者は、会員となることができない。理事会は、会員が反社会的勢力に該当することが判明した場合、当該会員の会員資格を直ちに停止し、弁明の機会を与えた上で除名の決議を行うことができる。

第7条(入会)

1 前条第2項第1号に該当する者は、卒業又は退部をもって当然に正会員の資格を有する。

2 前条第2項第2号から第4号に該当する者で、正会員として入会しようとするものは、所定の入会申込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。

第8条(退会)

会員は、理事会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対して弁明の機会を与えなければならない。

⑴ 本規約その他の規則に違反したとき

⑵ 本会の名誉を著しく毀損する行為をしたとき

⑶ 反社会的勢力に該当し、又はこれと密接な関係を有することが判明したとき

⑷ その他除名すべき正当な事由があるとき

第10条(除籍)

会員中5年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しない者は、理事会の決議により除籍することができる。

第3章 役員

第11条(役員)

本会に次の役員を置く。

⑴ 会長     1名

⑵ 副会長    若干名(ただし3名以内)

⑶ 理事長    1名

⑷ 常任委員長  1名

⑸ 理事     15名以上30名以内(会長、副会長、理事長及び常任委員長を含む)

⑹ 監事     2名

第12条(役員の任期)

1 役員の任期は、就任後第4回目の定時評議員会の終結までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員が欠けた場合又は第11条で定める役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第13条(役員の選任)

1 会長は、理事の互選により選出する。

2 副会長、理事長及び常任委員長は、理事の中より会長が指名し、理事会の承認を得て就任する。

3 理事及び監事は、正会員の中より評議員会において選任する。

4 副会長の代行順序は、会長が理事会の承認を得てあらかじめ定めるものとする。

第14条(役員の職務)

1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

3 理事長は、本会の常務を掌理する。

4 常任委員長は、理事長の監督管理の下に各委員会を統括する。

5 理事は、理事会を組織し、本会の運営に必要な事項を決定する。

6 監事は、本会の会計を監査し、監査報告を作成する。

第15条(利益相反の防止)

1 役員は、自己又は第三者の利益と本会の利益が相反する取引を行おうとするときは、あらかじめ理事会にその旨を開示し、承認を得なければならない。

2 前項の取引には、役員の配偶者若しくは3親等内の親族又はこれらの者が代表者若しくは実質的に経営を支配する法人その他の団体(以下「特殊関係者」という)と本会との間の取引を含む。

3 第1項に違反した取引については、理事会はその取引の中止、契約の解除その他適切な措置を講ずるものとする。

第4章 理事会

第16条(理事会)

1 本会に理事会を置く。

2 理事会は、第20条に定める評議員会の権限に服することを条件として、本会の業務執行につき一切の権限と責任を有する。

3 理事会は、会長が招集し、議長となる。会長事故あるときは、副会長の一人があらかじめ定めた順序に従って議長となる。

4 理事会は、理事総数の過半数以上の理事が出席しなければ開催することができない。ただし、書面又は電磁的方法(ビデオ会議システム等を含む)による出席を認める。

5 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決裁投票権を有する。

6 理事全員の書面又は電磁的記録により同意の意思表示がされ、監事が異議を述べないときに限り、理事会の決議(可決)がされたものとみなす。

第5章 評議員会及び評議員

第17条(評議員会)

1 本会に評議員会を置く。

2 評議員会は、第18条に定める方法によって選出される評議員及び職責上当然に評議員となる者をもって組織する。会長及び副会長は、職責上当然に評議員たるものとする。

3 評議員は、会員の総代として選出されるものであり、評議員会は会員総会に代わる総代会としての権限及び責任を有する。

第18条(評議員の選出及び任期)

1 会長は、次項に定める各部会の構成員中よりそれぞれ2名以上の評議員候補者選考委員を委嘱する(ただし、大学部会中の特別部会については1名以上とする)。選考委員は所属部会の構成員中から当該部会に割り当てられた数の評議員候補者を選出し、会長に報告する。この場合、選考委員が評議員候補者として選出されることを妨げない。会長は、全選考委員からの報告を受領した後遅滞なく理事会を招集し、候補者リストを提出して審議を求めるものとする。各候補者につき理事会の過半数以上の反対がない場合は、その候補者は評議員に選出されたものとする。

2 評議員選出の母体となる各部会は次のとおり構成される。

⑴ 大学部会  大学部会は、会員中の大学卒業者による部会とし、出身学部に関わらず昭和27年(第1回卒業年次)を起点として、卒業年次で10回毎に1部会を構成することとする(ただし、卒業後1部会を構成するに至らない卒業年次については、その間これを特別部会として扱うものとする)。

⑵ 中高部会  中高部会は、会員中の新制高校卒業者であって成蹊大学に進学しなかった者をもって構成する部会とし、卒業者全員をもって1部会とする。

⑶ 小学校部会  小学校部会は、会員中の成蹊小学校の卒業者であって成蹊中学校・高等学校に進学しなかった者をもって構成する部会とし、卒業者全員をもって1部会とする。

3 各部会に割り当てられる評議員数は次のとおりとする。

⑴ 大学部会 1部会毎に3名以上12名以内

⑵ 中高部会 5名以上10名以内

⑶ 小学部会 2名以上5名以内 (但し欠員を認める)

4 評議員の任期は、就任後第6回目の定時評議員会の終結までとする。ただし、再任を妨げない。

5 万一、死亡、退任その他理由の如何を問わず評議員総数が30名以下に減少したときは、会長は第1項の規定を準用して欠員となっている部会から補充評議員の選出手続を行うものとする。

第19条(評議員会の議事録)

評議員会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した評議員の中から選任された議事録署名人がこれに署名又は記名押印する。

第20条(評議員会の権限及び開催)

1 定時評議員会は、毎年3月に会長が招集し、臨時評議員会は必要に応じ会長が随時招集する。評議員会は下記の事項を審議、議決する。

⑴ 理事及び監事の選任

⑵ 本規約の改廃

⑶ 会費の変更

⑷ 本会の解散

⑸ 法人の社員候補者の承認(第27条第3項)

⑹ その他理事会が提案する重要な事項

なお、理事3名以上の議題を添えた文書による開催要請があれば、会長は3週間以内に評議員会を招集しなければならない。

2 評議員会の議長は会長とする。会長事故あるときは、副会長の1人があらかじめ定めた順序に従って議長となる。

3 評議員会は、評議員の3分の1以上が出席しなければ開催することができない。ただし、書面、委任状又は電磁的方法(ビデオ会議システム等を含む)による出席を認める。

4 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長が決裁投票権を有する。

5 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

⑴ 本規約の改廃

⑵ 本会の解散

6 前項に定める特別決議事項を除く事項については、理事会が評議員の過半数に対して書面又は電磁的方法により決議事項を通知し、通知の発信日から2週間以内に評議員の過半数から異議の申出がないときは、当該事項について評議員会の承認があったものとみなす。

第6章 委員会及び事務局

第21条(委員会及び事務局の設置)

理事会は、本会の活動のために必要と認める委員会及び事務局を置くことができる。各委員会の委員長及び事務局長は理事会がこれを任命する。各委員会の委員及び事務局員は、当該委員長又は事務局長がこれを任命する。

第22条(委員会及び事務局の任務)

1 委員会の任務は理事会がこれを定める。委員会は、理事会の指示の範囲内において、その構成の様式及び任務遂行の方法を自ら決定することができる。

2 事務局は理事長の指示に従って本会の円滑な運営のために必要な事務を執行する。

第7章 年次総会

第23条(年次総会)

1 年次総会は、本会員の親睦のために、毎年1回会長が招集開催する。

2 会長は、年次総会に出席した会員に対し、本会の運営に関して諮問することができる。

3 年次総会は、オンライン(ビデオ会議システム等)を併用して開催することができる。

第8章 会計

第24条(収入)

本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第25条(会費)

1 会員(名誉会員及び準会員を除く)は、会費を負担するものとする。

2 会費は年会費とし、理事会が定める金額とする。

3 会費は、毎年度初め理事会が定める方法により支払われなければならない。

4 満65歳以上の会員は、3年分の会費を一時払いしてその後の支払を免れるか、若しくは70歳までの期間通常の年払をするか選択できる。

5 満70歳以上の会員は、本人の申出により会費の徴収を免除することができる。

6 満70歳未満でもやむを得ない事情により会費納入が困難と認められた場合は、理事会の認定により一定期間会費の納入を免除することができる。

第26条(法人への寄付)

1 理事会は、会費収入及び寄付金の全部又は一部を、法人に対し使途指定付きの寄付として拠出することができる。

2 前項の寄付に当たっては、理事会において寄付の金額、時期及び使途の範囲を定め、必要に応じて法人との間で使途指定に関する覚書を締結するものとする。

3 覚書には、次の事項を定めるものとする。

⑴ 寄付金の使途の範囲(ラグビー部活動支援事業等の指定)

⑵ 法人が区分経理規程に基づき、寄付金の使途に関する報告を本会に対して行う義務

⑶ 寄付金を法人の収益事業に充当する場合は、本会の事前同意を要する旨

⑷ 法人が法人税法施行令第3条に定める非営利型法人の要件を充足しなくなった場合又は特別の利益供与の禁止に違反した場合における、本会の寄付停止権

4 法人は、寄付金を「受取寄付金」として非収益事業会計に計上する。本会は「支払寄付金」として処理する。

第27条(法人の社員候補者の推薦)

1 理事会は、法人の定款に基づき、法人の社員候補者を推薦する。

2 社員候補者は、原則として本会の理事の中から選出するものとする。ただし、理事会が特に必要と認める場合は、理事以外の正会員の中から選出することができる。

3 理事会が選出した社員候補者は、評議員会の承認を経て、法人に推薦するものとする。

4 社員候補者の推薦に当たっては、次の適格性を確認するものとする。

⑴ 反社会的勢力に該当しないこと

⑵ 法人の利益相反取引管理規程を遵守する意思を有すること

⑶ 本会又は法人の役員としての利益相反事由がないこと

5 推薦された社員候補者の法人における任期は、法人の定款の定めるところによる。ラガークラブの理事の改選があった場合には、法人の社員の改選についても速やかに手続を行うものとする。

6 法人において社員としての重大な義務違反が認められた場合は、理事会の決議により推薦の撤回を法人に対して申し入れることができる。

第28条(法人の非営利型法人適格性の確認)

1 本会は、法人が法人税法施行令第3条に定める非営利型法人の要件を継続して充足していることについて、法人から毎事業年度終了後に報告を受け、確認するものとする。

2 前項の確認に当たり、本会は法人に対し、次の事項の報告を求めることができる。

⑴ 剰余金の不分配の遵守状況

⑵ 残余財産帰属先に関する定款規定の維持状況

⑶ 特別の利益供与の禁止の遵守状況(コーチ・トレーナー等との業務委託契約の対価の相当性を含む。)

⑷ 理事の親族制限(3分の1ルール)の充足状況

3 法人が非営利型法人の要件を充足しなくなるおそれがあると認められる場合は、理事会は法人の理事会に対し是正を求めるものとする。

第29条(法人との合同会議)

1 本会の理事会と法人の理事会は、年1回以上の合同会議を開催し、次の事項について協議・確認するものとする。

⑴ 法人の事業報告及び事業計画

⑵ 本会からの寄付金の使途報告

⑶ 法人の収益事業・非収益事業の区分経理の状況

⑷ 法人の非営利型法人適格性の維持状況

⑸ その他両組織の連携に関する重要事項

2 合同会議は、本会の会長又は法人の代表理事が招集する。

第30条(決算の承認)

財務を担当する委員会は、会計年度毎に収支決算書及び予算書を作り、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、評議員会に報告しなければならない。

第31条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第9章 解散

第32条(解散)

1 本会は、評議員会において出席評議員の3分の2以上の多数をもって決議することにより解散する。

2 解散の決議に当たっては、残余財産の処分方法を併せて決議しなければならない。

第33条(残余財産の帰属)

本会が解散する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、学校法人成蹊学園、法人又はこれらに類するラグビーの振興を目的とする団体に贈与するものとする。

第10章 個人情報の保護

第34条(個人情報の取扱い)

1 本会は、会員の個人情報を適正に取り扱い、利用目的の範囲内でのみ使用する。

2 会員名簿の作成及び配布に当たっては、理事会が定める個人情報保護に関する細則に従うものとする。

3 会員の個人情報は、本人の同意なく第三者に提供してはならない。ただし、法令に基づく場合及び法人との連携に必要な範囲で法人に提供する場合はこの限りでない。

第11章 附則

第35条(慶弔)

会員に対する慶弔規定は、別途細則を定める。

第36条(規約の改正)

1 本規約の改正は、理事会又は評議員の10分の1以上の書面による請求に基づき発議し、評議員会の決議によりこれを行う。

2 本規約の改正の決議は、出席評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

第37条(細則)

本規約の施行に関し必要な事項は、理事会の決議により細則として定めることができる。

第38条(法令の準拠)

本規約に定めのない事項は、民法その他の法令に従う。

附則

1 本規約の施行及び改正の経緯は次のとおりである。

施行 平成11年3月20日
改正 平成13年3月22日
改正 平成14年3月19日
改正 平成16年3月14日
改正 令和4年3月14日
改正 令和8年4月17日

2 令和8年4月17日改正の本規約は、同日から施行する。

3 本規約施行の際現に在任する役員は、本規約による役員として引き続き在任するものとし、その任期は従前の規定の例による。ただし、次回の改選時からは第12条の規定を適用する。

4 第27条に定める法人の社員候補者の推薦については、法人の設立登記完了後、速やかに最初の推薦手続を行うものとする。