OB会

規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は成蹊ラガークラブと称し、成蹊学園に縁故あるラグビー愛好者を以って構成する。(以下、当クラブを本会と称す。)

(所在地)

第2条 本会の主たる事務所を武蔵野市吉祥寺北町成蹊学園内、大学ラグビー部気付に置く。(必要に応じ地方に支部を置くことができる。)

(目的)

第3条 本会は会員相互の親睦と成蹊学園ラグビー部の強化発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)成蹊学園ラグビー部に対する技術指導。
(2)成蹊学園ラグビー部に対する財政援助。
(3)会報及び会員名簿の発行。
(4)その他本会の目的達成に必要な事業。

第2章 会員

(会員の種類及び資格)

第5条 本会の会員は、正会員及び準会員並びに名誉会員をもって組織する。
2. 正会員は、下記の者のうち本規約を承認の上本会の趣旨に賛同した者とする。
(1)成蹊学園(中学・高校・大学・旧制高校)のラグビー部活動に参加したことがある者。
(2)成蹊学園の出身者であって、ラグビー選手の経験がある者。
(3)成蹊学園の出身者であって、2名以上の会員の推薦があり、理事会で承認した者。

3.準会員は次の者とする。
成蹊学園(中学・高校・大学)に在学し、ラグビー部に在籍する者。

4.名誉会員は次の者とする。
(1)成蹊学園(中学・高校・大学)のラグビー部長、監督の職にある者。
(2)成蹊学園ラグビー部に特に貢献のあった者で、理事会が推薦した者。
(3)正会員以外で現役顧問の任にある者。

第3章 役員

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名 
常任委員長 1名
理事 10名以上20名以内
監事 2名

(役員の任期)

第7条
1.役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
2.任期途中で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の選任)

第8条
1.会長は理事の互選により選出する。
2.副会長、理事長及び常任委員長は理事中より会長が指名する。
3.理事及び監事は会員中より評議員会に於いて選任する。

(役員の職務)

第9条
1.会長は本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事長は本会の常務を掌理する。
4.常任委員長は理事長の監督管理の下に各委員会を統括する。
5.理事は理事会を組織し本会の運営に必要な事項を決定する。
6.監事は本会の会計を監査する。

第4章 理事会

(理事会)

第10条
1.本会に理事会を置く。
2.理事会は本規約第13条に定める評議員会の権限に服することを条件として、本会の業務執行につき一切の権限と責任を有する。
3.理事会は会長が招集し、議長となる。会長事故あるときは副会長の一人が予め定めた順序に従って議長となる。
4.理事会は理事総数の過半数以上の理事が出席しなければ開催することができない。但し委任状出席を認める。
5.理事会の議事は出席理事の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長は決裁投票権を有する。

第5章 評議員会及び評議員

(評議員会)

第11条
1.本会に評議員会を置く。
2.評議員会は第12条に定める方法によって選出される評議員及び職責上当然に評議員となる者を以って組織する。会長及び副会長は職責上当然に評議員たるものとする。
3.評議員は会員の総代として選出されるものであり、評議員は会員総会に代わる総代会としての権限及び責任を有するものとする。

(評議員の選出及び任期)

第12条
1.会長は次項に定める各部会の構成員中よりそれぞれ5名以上の評議員候補者選考委員を委嘱する。(但し大学部会中の特別部会については2名以上とす る。)選考委員は所属部会の構成員中から当該部会に割当てられた数の評議員候補者を選出し、会長に報告する。この場合選考委員が評議員候補者として選出さ れることを妨げない。会長は全選考委員からの報告を受領した後遅滞無く理事会を招集し、候補者リストを提出して審議を求めるものとする。各候補者につき理事会の過半数以上の反対がない場合は、その候補者は評議員に選出されたものとする。

2.評議員選出の母体となる各部会は次の通り構成される。
(1)大学部会
大学部会は会員中の大学卒業者による部会とし、出身学部に拘わらず昭和27年(第1回卒業年次)を起点として、卒業年次で10回毎に1部会を構成することとする。(但し卒業後1部会を構成するに至らない卒業年次についてはその間これを特別部会として扱うものとする。)
(2)中高部会
中高校部会は会員中の中高卒業者であって成蹊大学に進学しなかった者を以って構成する部会とし、卒業者全員を以って1部会とする。

3.各部会に割当てられる評議員数は次の通りとする。
(1)大学部会  1部会毎に3名以上12名以内
但し前項に定める特別部会については1名以上3名以内とする。
(2)中高校部会 5名以上10名以内

4.評議員の任期は6年とする。但し再任を妨げない。

5.万一死亡、退任その他理由の如何を問わず評議員総数が30名以下に減少したときは、会長は前記第1項の規定を準用して欠員となっている部会から補充評議員の選出手続きを行うものとする。

(会議)

第13条
1.定時評議員会は毎年3月に会長が招集し、臨時評議員会は必要に応じて会長が随時招集する。評議員会は下記の事項を審議、議決する。
(1)理事及び監事の選任。
(2)本規約の改廃。
(3)会費の変更。
(4)本会の解散。
(5)その他理事会が提案する重要な事項。
尚、理事3名以上の議題を添えた文書による開催要請があれば、会長は3週間以内に評議員会を招集しなければならない。

2.評議員会の議長は会長とする。会長事故あるときは副会長の1人が予め定めた順序に従って議長となる。

3.評議員会は議員の3分の1以上が出席しなければ開催することができない。但し委任状出席を認める。

4.評議員会の議事は出席評議員の過半数を以ってこれを決する。可否同数の場合は議長は決裁投票権を有する。

第6章 委員会及び事務局

(委員長及び委員)

第14条 理事会は本会の活動のために必要と認める委員会を置くことができる。各委員会の委員長は理事会がこれを任命する。各委員会の委員は当該委員長がこれを任命する。

(委員会の任務)

第15条 委員会の任務は理事会がこれを定める。委員会は理事会の指示の範囲内において、その構成の様式及び任務遂行の方法を自ら決定することができる。

第7章 年次総会

(年次総会)

第16条 年次総会は本会員の親睦のために、毎年1回会長が招集開催する。会長は年次総会に出席した会員に対し、本会の運営に関して諮問することができる。

第8章 会計

(収入)

第17条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以って充てる。

(会費)

第18条 
1.会員(名誉会員、準会員を除く)は、会費を負担するものとする。
2.会費は年会費とし、理事会が定める金額とする。
3.会費は毎年度初め全額を理事会が定める方法により支払われなければならない。
4.満65歳以上の会員は3年分の会費を一時払いしてその後の支払いを免れるか、若しくは70歳までの期間通常の年払をするか選択出来る。
5.満70歳以上の会員は、本人の申し出により会費の徴収を免除することが出来る。
6.満70歳未満でも止むを得ない事情により会費納入が困難と認められた場合は、理事会の認定により一定期間会費の納入を免除することが出来る。

(決算の承認)

第19条 財務を担当する委員会は会計年度毎に収支決算書及び予算書を作り、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、評議員会に報告しなければならない。

(会計年度)

第20条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
附則

(慶弔)

第21条 会員に対する慶弔規定は別途細則を定める。

(除名)

第22条 会員として本会の名誉を毀損する行為のあった者は、理事会の議決によりこれを除名することができる。

(除籍)

第23条 会員は2ヶ年以上会費を滞納し、又多年に亙り住所の判明しない者は会員の資格を失うことがある。

施行 平成11年3月20日
改正 平成13年3月22日
    平成14年3月19日
    平成27年9月27日